先日の裁判結果で、大々的に報道された、京都のマンション賃貸業者と元住人との家賃の更新料を掛けた訴訟で、思いもかけず、更新料支払いの契約の約定自体が、消費者契約法10条ににより、契約自体が違法と判断され、契約を無効とする判決となった模様です。
ただ、更新料というのは、不動産業界では当たり前に発生していた料金であり、私の住居でも2年毎に更新料を払わなければならない、それが当たり前という見解でした。
それがひっくり返されてしまうというのは、大変衝撃を受けました。
ここで多くの人が思うことは、「え!?私も更新料返却して貰えるの!?」でしょうね。更新料返金請求ブームが巻き起こってしまうのではないかと、ハラハラしながら行方を見守っているのですが・・・。
ここで、大事なのは、当たり前のことだと思っていることが、実は法律に違反してしまっていることがあるのです。
契約書を締結するときは、必ず、その道に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。後から痛い目を見るのは悲惨ですからね・・;
企業関連の法律に関することなら、
大阪弁護士会所属の弁護士さんがお勧めです。
企業専門で取り組んでいらっしゃいますので、安心感がありますよ。